不動産取得税

不動産取得税1

2020年8月28日

「不動産取得税」。マイホーム購入を検討したことのある方でしたら一度は耳にしたワードではないでしょうか?

 

不動産取得税とは有償、無償に関わらず土地や住宅を購入、交換、贈与したり、住宅を増改築した際にかかる地方税です。

こちらは取得時一回きりの納税になりますが、不動産の種類とその時期の標準税率によって支払う額が異なります。

 

では一体いくら必要になるのか?減税措置はあるのか?

気になる疑問を解説していきます。

 

不動産取得~不動産取得税納税通知書

不動産を取得してから30日以内に「不動産取得申告書」を、取得した不動産が所在している市町村を経由し、県の各地域振興局・支庁へ提出します。

原則申告が必要ですが、法務局へ登記手続きをすると、自動的に納税通知書が届きます。

中古物件の場合4~6ヶ月、新築の場合は価格決定手続きのためもう少し時間を要します。

 

では、不動産取得税がかからないケースはあるのでしょうか?

 

 

鹿児島県の不動産取得税のホームページによると

 

①取得した土地の価格が10万円未満の場合

②建築(新築・増築・改築)した家屋の価格が23万円未満の場合

③建築以外の原因(売買・贈与など)により取得した家屋の価格が12万円未満の場合

 

となっています。

また、取得者からの申告が必要になる場合がありますが、

 

①相続により不動産を取得した場合(生前相続は当てはまらない)

②法人の合併または分割により不動産を取得した場合(一定の要件あり)

③公共の用に供する道路等を取得した場合(広く不特定多数の人の利用に供するもので、法律で定める一定の要件に該当するものが対象)

④土地改良事業又は土地区画整理事業の施行に伴い換地を取得した場合

⑤取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく、直ちに取り壊した場合(不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限る)

(2020年8月現在)

こちらも課税対象とならないようです。他にも非課税になる場合があるようですので、迷われた時には各地域振興局・支庁へ問い合わせてみましょう。

 

納税通知書が届いてから支払いまでの期限は各都道府県にもよりますが、おおむね1ヶ月程度が多いようです。

支払い窓口は、地域振興局・支庁の窓口や銀行等の金融機関、郵便局などで支払いが可能です。

 

 

不動産取得税2

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不動産取得税の計算

不動産取得税は土地と建物、それぞれに課税されます。

 

【令和3年年3月31日取得までの税率】

土地/建物の課税標準額(固定資産税表価額)×3%

(住宅以外の土地は4%)

 

こちらの標準額は原則4%ですが、現在引き下げになっており、減税のための要件もありません。

 

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税には以下のような軽減措置がとられています。

新築住宅/敷地の軽減措置

【新築建物】

 

■ 特例1:(固定資産評価額-1,200万円)×3%

(不動産の価格が1,200万円未満である場合はその額)

 

要件:床面積:50㎡以上240㎡以下 (別棟であっても住宅に付属する車庫や物置等も含める)

 

■ 特例2:(固定資産評価額-1,300万円)×3%

(不動産の価格が1,300万円未満である場合はその額)

 

要件:平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」を取得した場合

 

 

【新築住宅の土地】

 

■ 特例:(固定資産評価額×1/2×3%)ー控除額

要件:土地を取得した日から2年以内にその土地に建物を新築した場合。

  (令和4年3月31日までに土地を取得した場合には3年以内になる)

 

※控除額は下記のa・bのうち高い額が減額されます。

 a:45,000円

 b:(1㎡あたりの固定資産評価額×1/2)×(床面積×2)×3%

※床面積は上限200㎡

 

 

中古住宅住宅/敷地の軽減措置

【中古建物】

中古建物の控除額は下記の表のとおりです。

控除額(鹿児島県)/2020年8月現在
新築年月日 控除額
昭和51年1月1日 ~昭和56年6月30日※注1 350万円
昭和56年7月1日 ~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日 ~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日 ~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

※注1:昭和56年12月31日以前に新築された住宅は、耐震基準に適合の証明がなされたものに限ります。

(①耐震基準の適合の証明があれば、昭和50年12月31日以前の新築住宅でも控除可能)

(②耐震基準に適合しない中古建物の取得において、取得後6ヶ月以内に耐震改修がなされ証明を受け居住した場合など、別途軽減を受けられるケースがあります。)

②において鹿児島県では令和3年度末まで新型コロナウイルス感染症に関する特例措置が設けられています。

詳細は県のホームページにてご確認下さい。

 

【鹿児島県不動産取得税】

http://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-kankyo/zei/aramashi/fudosan/estate1.html

 

 

要件:床面積:50㎡以上240㎡以下 (別当であっても住宅に付属する車庫や物置等も含める)

   昭和57年1月1日以降に新築されたもの、または新耐震基準に適合していると証明されたもの

 

 

【中古土地】

   

特例:(固定資産評価額×1/2×3%)ー控除額

要件:土地を取得した日から2年以内にその土地に建物を新築した場合。

  (令和4年3月31日までに土地を取得した場合には3年以内になる)

 

※控除額は下記のa・bのうち高い額が減額されます。

 a:45,000円

 b:(1㎡あたりの固定資産評価額×1/2)×(床面積×2)×3%

※床面積は上限200㎡

 

要件:対象の土地に建設されている中古住宅は上記の【中古建物】の要件に当てはまる建物であること

   原則建物の所有者と土地の所有者が同一であること

 

実際に不動産取得税を計算してみよう!

不動産取得税3

では実際に、下記の物件の不動産取得税を計算してみましょう。

購入予定の物件がある場合は当てはめてみてください。

 

新築建物:130㎡、1,300万円(評価額)

土  地:250㎡、1,600万円(評価額)

 

まず軽減前の税率を計算してみます。

 

【軽減前の税率】

土地/建物の課税標準額(固定資産税表価額)×3%

■土  地

 1,600万円×1/2×3%=240,000円

■新築建物

 1,300万円×3%=390,000円

 

 

次に軽減税率を計算してみます。

 

【軽減税率】

 

■土  地

 b:(1㎡あたりの固定資産評価額×1/2)×(床面積×2)×3%

(1,600万円×1/2÷250㎡)×200㎡(床面積×2だが、200㎡が上限のため200㎡のまま。)×3%=192,000円

 

これは45,000円より高くなるため、192,000円が税額から軽減されます。

 

先に計算した、軽減前の税率240,000円から控除額192,000円を引くと…

240,000円-192,000円=48,000円(納付額)/土地

 

となります。これが土地の不動産取得税の納付額です。

 

 

■新築建物

 特例1:(固定資産評価額-1,200万円)×3%

 1,300万円ー1,200万円(控除額)×3%=30,000円(納付額)/建物

 

となります。

土地48,000円と建物30,000円で合計78,000円の納付額です。

 

軽減前の税率での納付額は合計630,000円ですから、552,000円もの差が出てきます。

これは大きいですね。

 

 

不動産取得税4

軽減措置を受けるには

不動産取得税の軽減措置を受けるには申請が必要です。

申請にお出かけの前に、必要書類や詳細は事前に各地域振興局・各支庁へ問い合わせておきましょう。

鹿児島県の不動産取得税のホームページより各地域振興局・各支庁の問い合わせ先等が記載されたチラシがダウンロードできます。

 

【鹿児島県不動産取得税HP】

http://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-kankyo/zei/aramashi/fudosan/estate1.html

 

 

 

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